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アロマオイル 輸入 薬事法

アロマオイルを愛用している物にとって、気になるのが安全性ですよね。

アロマオイルはそのほとんどが輸入されています。

そんな輸入の時のアロマオイルの立ち位置ってどこなのでしょう?

薬事法とかあるのかしら?という素朴な疑問が沸いてきたので、ちょっとだけ調べてみました。

(間違っていたらごめんなさい)

本来の薬事法という位置づけは、「皮膚に直接塗るものとして使用する場合(香水など)」は「化粧品」に該当するので薬事法に基づく手続きが必要です!

また「医薬品・医薬部外品の原料として使用する場合」は薬事法の規制下となるようです。

なので「芳香剤(オイルポットやポプリで使用する場合)」として使用する場合は雑貨として輸入されます。

直接お肌につけるものは、薬事法の厳しい審査を受けて世に発売されるので、人体にも比較的安全といえますね。

でも、安全だからといってお肌にトラブルが出ないとは限りません。

化粧品のファンデーションでもかぶれたりすることがありますよね。

人によって合う合わないは絶対にありますから、自分の身を守るためにも必ずはじめてのアロマオイルを使用するときには、前もってパッチテストを行ってくださいね☆

せっかく綺麗になろう!と思って使ったのに、肌が荒れては悲しいですから。

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